破産法48条 開始後の権利取得の効力

第48条 破産手続開始後に破産財団に属する財産に関して破産者の法律行為によらないで権利を取得しても、その権利の取得は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
 
2 前条第二項の規定は、破産手続開始の日における前項の権利の取得について準用する。


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