破産法87条 破産管財人の報酬等

第87条 破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
 
2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
3 前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。


e-Gov 破産法