第14条 法第二十条第二項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる債権を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する債権及び担保権の内容とする。
一 破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権(法第二条第五項に規定する破産債権をいう。以下同じ。)となるべき債権であって、次号及び第三号に掲げる請求権に該当しないもの
二 租税等の請求権(法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権をいう。)
三 債務者の使用人の給料の請求権及び退職手当の請求権
四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十二条第六項、会社更生法第二百五十四条第六項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百五十八条の十第六項若しくは第三百三十一条の十第六項に規定する共益債権
2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、前項に規定する事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出するものとする。ただし、当該債権者においてこれを作成することが著しく困難である場合は、この限りでない。
3 破産手続開始の申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 債務者が個人であるときは、その住民票の写しであって、本籍(本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨)の記載が省略されていないもの
二 債務者が法人であるときは、その登記事項証明書
三 限定責任信託に係る信託財産について破産手続開始の申立てをするときは、限定責任信託の登記に係る登記事項証明書
四 破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表及び損益計算書
五 債務者が個人であるときは、次のイ及びロに掲げる書面
イ 破産手続開始の申立ての日前一月間の債務者の収入及び支出を記載した書面
ロ 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の
写し、同法第二百二十六条の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の債務者の収入の額を明らかにする書面
六 債務者の財産目録
(平一七最裁規六・平一九最裁規五・一部改正)