投稿日: 2021年2月12日2023年11月26日 投稿者: kazetolion法の適用に関する通則法39条 常居所地法 第39条 当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。 e-Gov 通則法