投稿日: 2020年8月27日2021年1月25日 投稿者: kazetolion遺言書保管法3条 遺言書保管官 第3条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。 e-Gov 遺言書保管法