遺言書保管法4条 遺言書の保管の申請

第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
 
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
 
3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
 
4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
 一 遺言書に記載されている作成の年月日
 二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
   イ 受遺者
   ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 
5 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
 
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。


e-Gov 遺言書保管法

 

もう一歩先へ 1項:
遺言書の保管の申請の際に、遺言者の死亡時に当該遺言者が指定する者に対し遺言書を保管している旨を通知することの申出をすることができます。

cf. 遺言書保管手続準則19条 指定する者への通知に関する申出等

遺言書の保管申請をした場合、遺言者又は遺言者が死亡している場合に、特別の事由があるときは、その申請書又はその添付書類の閲覧を請求することが可能です。

cf. 遺言書保管政令10条1項、3項 申請書等の閲覧
もう一歩先へ 4項2号
外国人も保管申請ができます。
もう一歩先へ 6項:
遺言書の保管の申請は、代理人が行うことができず、必ず、遺言書を作成した本人が出頭してしなければなりません。

申請書の作成については、司法書士法第3条第1項第2号により、司法書士が代理して作成することができます。