投稿日: 2021年1月28日2021年1月28日 投稿者: kazetolion遺言書保管法5条 遺言書保管官による本人確認 第五条 遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。 e-Gov 遺言書保管法 法務省令 cf. 遺言書保管省令13条 遺言書保管官による本人確認の方法 cf. 遺言書保管省令14条 申請人を特定するために必要な事項