遺言書保管政令5条 遺言書の保管期間等

第5条 法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。
 
2 法第六条第五項の政令で定める期間は五十年とし、法第七条第三項において準用する法第六条第五項の政令で定める期間は百五十年とする。


e-Gov 遺言書保管政令

 

もう一歩先へ
戸籍の除籍簿の保存期間は150年とされています。

cf. 戸籍法施行規則5条 戸籍簿(除籍簿の保存期間等)