遺言書保管省令12条 遺言書の保管の申請書の添付書類

第12条 法第四条第五項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 一 前条第一号に掲げる事項を証明する書類
 二 遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文
 
2 法第四条第五項に規定する同条第四項第二号に掲げる事項を証明する書類及び前項第一号に掲げる書類で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。


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