投稿日: 2021年1月27日2021年1月27日 投稿者: kazetolion遺言書保管省令22条 遺言者による遺言書の閲覧の方法 第22条 法第六条第二項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。 e-Gov 遺言書保管省令