遺言書保管手続準則19条 指定する者への通知に関する申出等

第19条 法第4条第1項の申請がされた場合において,遺言書保管官は,遺言者に対し,遺言書保管官が当該遺言者の死亡時に当該遺言者が指定する者(当該遺言者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者をいう。)並びに当該申請に係る遺言書に記載された法第9条第1項第2号及び第3号に掲げる者のうちの一人に限る。)に対し当該遺言書を保管している旨を通知することの申出の有無を確認するものとする。
 
2 前項の申出は,別記第9号様式による申出書を提出する方法により行わせるものとする。
 
3 第1項の申出がされたときは,前項の申出書に記載された事項を遺言書保管ファイルに付記するものとする。


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