投稿日: 2021年2月12日 投稿者: kazetolion司法書士法71条の2 権限の委任 第71条の2 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。 e-Gov 司法書士法