司法書士法71条の2 権限の委任 

第71条の2 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。


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cf. 司法書士法施行規則37条の7 権限の委任等

もう一歩先へ

委任を受けた法務局等の長は、原則として全ての事件について司法書士会に調査の委嘱を行います。

cf. 司法書士法施行規則42条2項 資料及び執務状況の調査