投稿日: 2023年11月28日2023年11月28日 投稿者: kazetolion一般法人法158条 贈与又は遺贈に関する規定の準用 第158条 生前の処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。 2 遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。 e-Gov 一般法人法