投稿日: 2022年6月18日 投稿者: kazetolion一般法人法170条 一般財団法人の機関の設置 第170条 一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。 2 一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。 e-Gov 一般法人法