投稿日: 2022年6月18日2022年6月18日 投稿者: kazetolion一般法人法303条 変更の登記 第303条 一般社団法人等において第三百一条第二項各号又は前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 e-Gov 一般法人法