投稿日: 2021年12月7日 投稿者: kazetolion一般法人法60条 社員総会以外の機関の設置 第60条 一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。 2 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。 e-Gov 一般法人法