投稿日: 2022年6月27日 投稿者: kazetolion一般法人法66条 理事の任期 第66条 理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 e-Gov 一般法人法