第19条 法第三十二条(附帯処分についての裁判等)第一項の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、申立ての趣旨及び理由を記載し、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
3 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項の規定による処分の申立てをする場合における第一項の書面には、同法第七十八条の四第一項の情報の内容が記載された文書であって、同項の規定により提供されたものを添付しなければならない。
4 第一項の書面は、相手方に送達しなければならない。
(平一八年最裁規一三・平二七年最裁規八・一部改正)
