第30条の15 外国人住民に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。
一 次条第一項に規定する通称
二 第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項
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第30条の15 外国人住民に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。
一 次条第一項に規定する通称
二 第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項