投稿日: 2024年9月28日2026年5月7日 投稿者: kazetolion改正前刑法119条 現住建造物等浸害 第119条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 e-Gov 刑法 cf. 刑法119条 現住建造物等浸害