投稿日: 2024年9月15日2026年4月20日 投稿者: kazetolion改正前刑法138条 税関職員によるあへん煙輸入等 第138条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法 cf. 刑法138条 税関職員によるあへん煙輸入等