投稿日: 2024年8月15日2026年3月30日 投稿者: kazetolion改正前刑法163条の3 不正電磁的記録カード所持 第163条の3 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法 cf. 刑法163条の3 不正電磁的記録カード所持