投稿日: 2024年6月1日2026年2月11日 投稿者: kazetolion改正前刑法225条 営利目的等略取及び誘拐 第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法 cf. 刑法225条 営利目的等略取及び誘拐