投稿日: 2021年3月1日2021年3月1日 投稿者: kazetolion改正前民法112 代理権消滅後の表見代理 第112条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない cf. 民法112条 代理権消滅後の表見代理等