投稿日: 2021年3月12日 投稿者: kazetolion改正前民法130条 条件の成就の妨害 第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。 cf. 民法130条 条件の成就の妨害等