民法130条 条件の成就の妨害等

第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
 
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。


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改正前民法130条 条件の成就の妨害
 

もう一歩先へ 1項:
e.g.AがBに対し「私の所有する甲土地の購入希望者をBが見つけることができ、Bの仲介により売買契約に至れば、その仲介報酬を支払う。」と約束した場合、Aが、Bの見つけてきた甲土地の購入希望者との間で、Bの仲介によらずに直接甲土地の売買契約を結んだとしても、Bは、Aに対し、仲介報酬を請求することができます。
もう一歩先へ 2項:
改正前には、利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときの規定はありませんでした。

「不正に」とあるので、「試験に合格したら、車を買ってやるよ」というような場合に、不正な手段で合格したような場合に適用されます。