投稿日: 2021年10月10日 投稿者: kazetolion改正前民法159条 夫婦間の権利の時効の停止 第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 cf. 民法159条 夫婦間の権利の時効の完成猶予