投稿日: 2021年3月17日2021年4月21日 投稿者: kazetolion改正前民法160条 相続財産に関する時効の停止 第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 cf. 民法160条 相続財産に関する時効の完成猶予 もう一歩先へ 本条の見出し中の「停止」が「完成猶予」に改められました。