投稿日: 2020年11月12日2021年4月27日 投稿者: kazetolion改正前民法167条 債権等の消滅時効 第167条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。 cf. 民法166条 債権等の消滅時効 cf. 民法167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効