改正前民法171条 三年の短期消滅時効

第171条  弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。

 
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cf. 民法166条 債権等の消滅時効