投稿日: 2021年9月16日2023年8月16日 投稿者: kazetolion改正前民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り 第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 e-Gov 民法 cf. 民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り