改正前民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り

第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


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cf. 民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り