投稿日: 2021年8月14日2021年8月14日 投稿者: kazetolion改正前民法292条 地役権の時効の中断又は停止 第292条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。 cf. 民法292条 地役権の時効の完成猶予又は更新