民法292条 地役権の時効の完成猶予又は更新

第292条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。


e-Gov 民法

 
改正前民法292条 地役権の時効の中断又は停止