投稿日: 2021年5月10日 投稿者: kazetolion改正前民法413条 第413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。 cf. 民法413条 受領遅滞