改正前民法414条 履行の強制

第414条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
 
2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
 
3  不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
 
4  前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

 
cf. 民法414条 履行の強制
 

もう一歩先へ
本条2項及び3項は削除され、その内容は、民事執行法171条1項各号に規定しています。

cf.民事執行法171条 代替執行

施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省