投稿日: 2021年5月7日 投稿者: kazetolion改正前民法418条 過失相殺 第418条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 cf. 民法418条 過失相殺