改正前民法434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求

第434条  連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

 

もう一歩先へ
改正前は、連帯債務者の一人に対する履行の請求を絶対的効力事由としていましたが、本条文を廃止し、これを相対的効力事由としています。

cf. 民法441条 相対的効力の原則