改正前民法445条 連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担

第445条  連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。

 
cf. 民法445条 連帯債務者の一人との間の免除等と求償権