改正前民法457条 主たる債務者について生じた事由の効力

第457条  主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
 
2  保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。

 
cf. 民法457条 主たる債務者について生じた事由の効力