改正前民法466条 債権の譲渡性

第466条  債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
 
2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

 
cf. 民法466条 債権の譲渡性