投稿日: 2021年8月20日2022年2月25日 投稿者: kazetolion改正前民法469条 指図債権の譲渡の対抗要件 第四百六十九条 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、 債務者その他の第三者に対抗することができない。 cf. 民法469条 債権の譲渡における相殺権