改正前民法481条 支払の差止めを受けた第三債務者の弁済

第481条  支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
 
2  前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

 
cf. 民法481条 差押えを受けた債権の第三債務者の弁済