投稿日: 2021年10月5日 投稿者: kazetolion改正前民法483条 特定物の現状による引渡し 第483条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 cf. 民法483条 特定物の現状による引渡し