改正前民法484条 弁済の場所

第484条  弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

 
cf. 民法484条 弁済の場所及び時間