投稿日: 2021年9月29日2021年9月29日 投稿者: kazetolion改正前民法490条 数個の給付をすべき場合の充当 第490条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。 cf. 民法491条 数個の給付をすべき場合の充当