投稿日: 2021年9月24日 投稿者: kazetolion改正前民法498条 供託物の受領の要件 第498条 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。 cf. 民法498条 供託物の還付請求等