民法498条 供託物の還付請求等

第498条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
 
2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。


e-Gov 民法

 
改正前民法498条 供託物の受領の要件

もう一歩先へ