投稿日: 2021年10月27日 投稿者: kazetolion改正前民法509条 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止 第509条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 cf. 民法509条 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止