改正前民法513条 更改

第513条  当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。
 
2  条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。

 
cf. 民法513条 更改