投稿日: 2021年12月5日 投稿者: kazetolion改正前民法524 承諾の期間の定めのない申込み 第524条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。 cf. 民法525条 承諾の期間の定めのない申込み